この規定は、「何でも屋」利用規約の規約に「何でも屋基金」用の条項を追加するためのものです。以下は、「何でも屋基金」における「何でも屋」利用規約の追加規定となります。「何でも屋」利用規約についてはこちらをご確認ください。個人情報の取り扱いについてはこちらをご確認ください。

第1項 正式名称

この規定の正式名称は「『何でも屋』が実施する資金提供サービスの利用に関する追加規定」とする。

第2項 言葉の定義

本規定

「何でも屋基金」追加規定を指す。

本サービス

「何でも屋基金」を指す。

参加者

「何でも屋基金」に参加し、資金を提供する者を指す。

事業者

「何でも屋」を指す。

利用者

参加者のうち、特典や還元があり、それらを受け取る者を指す。

特典

金銭以外の見返りを指す。

還元

金銭的見返りを指す。

本サイト

「何でも屋基金」のサイトを指す。

サービス

本サービスを除く、「何でも屋」のメインサイト上で掲載されているサービスおよび、「何でも屋ハウス」を指す。

サービス提供費用

サービス提供に直結する費用を指す。

サービス提供付随費用

サービス提供に対して間接的な結びつきを持つ費用を指す。

非サービス提供費用

サービスとは関係のない費用を指す。

第3項 本サービスの目的

本サービスの目的には以下のような事が挙げられる。

(1) サービス提供費用の補完

事業者が提供するサービスに直結するサービス提供費用を本来のサービス提供による売り上げ以外から補完するために活用する。

(2) サービス提供付随費用の補完

事業者が提供するサービスに直結しないものの、サービスによる売り上げだと賄いきれない場合に活用する。

(3) 非サービス提供費用への全面活用

事業者が提供するサービスに関係のない費用に全面的に割り当てるために活用する。

(4) 日常生活の維持・向上

「何でも屋」のオーナーおよびパートナーの日常生活の維持・向上のために使われる。

(5) リターンの形成

事業者が提供するサービスの一つである「何でも屋ハウス」の利用者および、本サービスの利用者たちに、特典や還元を行うために使われる。

(6) 臨時支出への備え

災害対策やサービス提供による問題などのトラブルの解決に必要な費用として使われる。

第4項 本サービスへの参加条件

本サービスの参加条件は以下の通りである。

その1

銀行振込・PayPal・Stripeのいずれかを利用すること

その2

18歳以上または、親権者による同意があること

その3

本人確認のための法的書類(身分証等)を事業者に提出すること

その4

不正に(犯罪によって)入手した資金ではないこと

その5

反社会的勢力から得た資金ではないこと

第5項 本サービスの利用手順

STEP1
参加申請

以下のボタンから参加を申請すること。

STEP2
代金の支払い

申請受付書および、請求書がメールで届くため、それに記載されている手段に則って支払いをすること。

STEP3
ログインページにアクセスする

支払いが無事に完了すると、アカウント開設のお知らせがメールで届くため、そこに記載の手順に則って初回ログインを済ませること。ログインには、以下のボタンをクリックすること。

STEP4
情報の確認

ログインしたらアカウントページ(トップ>ユーザー情報>プロフィール)にアクセスして正しい情報が登録されているか確認をすること。もし、誤りがある場合は速やかにowner@nanndemoya.netまで連絡をすること

STEP5
特典の受け取りあるいは還元の実施

各基金に掲載の特典の受け取り、還元についての情報を確認し、その機会を待つこと。

第6項 システム構成

本サービスのシステム構成を以下に記載する

WPSystems
AccessDB
1項 ユーザー情報

ユーザー名・メールアドレス・電話番号・生年月日

2項 基金情報

基金名・目標金額・実施期間・基金コード・タグ・基金内容

これらの情報は、オープンソースで保管されるため、その情報の取り扱いには注意すること

1項 ユーザー情報

ユーザー名・メールアドレス・電話番号・住所・ID・生年月日

2項 基金情報

基金名・目標金額・実施期間・基金コード

これらの情報は、XServerのクラウドPC上にあるAccsessによって管理される。なお、このデータベースにアクセスできるのオーナーのみである。また、WPSystemsとのデータの不一致や不整合などが起きた場合は、AccessDBにある情報でWPSystemsの情報を優先的に上書きする。

第7項 準拠

本規定は「何でも屋」利用規約とプライバシーポリシーに準拠する規定であり、本規定が「何でも屋」利用規約に反するものである場合は、本規定の該当章や条項を削除する。ただし、削除するのが厳しい場合は、双方に変更を加えることとする。